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                  | 物件名 | 貸倉庫兼事務所 |  
                  | 所在地 | 奈良県奈良市三条桧町 |  
                  | 種別 | 貸し倉庫, 貸事務所 |  
                  | 構造 | 鉄骨造 2階建 / 平屋建 |  
                  | 入居可能日 | 2020年7月以降 |  
                  | 用途地域 | 第1種住居地域 建ぺい率 60% 容積率 200% |  
                  | 建物面積 | 
 
  | 1階/倉庫・事務所 | 261.44 m² | 79.08 坪 |  
  | 2階/事務所 | 197.95 m² | 59.87 坪 |  
  | 1階/車庫 | 67.74 m² | 20.49 坪 |  
  | 合計 | 527.13m² | 159.44 坪 |  |  
                  | 敷地面積 | 1027.4m² 310.78坪 |  
                  | 付帯設備 | 
 
  | 駐車場 | クレーン | 事務所 | プラットホーム | 近隣住宅 | EV | 前面道路 |  
  | 有り | 未確認 | 未確認 | 未確認 |  | 未確認 | 約6m |  
  | 階高1F | 階高2F | 階高3F | 竣工年月日 | 大型出入 | 徒歩圏内 |  
  | 4m |  |  | 平成7年9月 |  |  |  
  | 新築 | 美築 | 広い前面道路 | 平成建築 | 耐震 | 検査済証 |  
  |  |  |  |  |  | 有り |  | 残置物:ホイストクレーン(1t)×1基・放送設備 |  |  
                  | 備考 | 検査済証有 |  
 
  | アスベストによる健康被害・耐震偽装による強度不足の建物の発覚が国民生活に衝撃を与え、大きな社会問題となっています。 国土交通省はこのアスベスト・耐震問題の対応の一環として平成18年3月13日アスベストの使用の有無及び耐震診断の有無について、
 宅地建物取引業者に一定の調査・説明を義務付ける宅地建物取引業法施行規則の一部の改正が行われ、平成18年4月24日より施行されています。
 この改正による説明義務は売買のみならず、賃貸借にも適用されます。調査・説明方法等はガイドラインに基いています。
 
 1.アスベストの使用の調査方法について
 (1)建物の売主・貸主に告知(説明)してもらう
 (2)建築時の設計図書により、仕様書等を確認する
 (3)建築に関与した、建築士・建築業者にヒアリングにより確認する
 
 しかしながら、調査を行ったが確認出来なかった場合はガイドラインに基いて確認出来なかった旨を記載します。
アスベストは一般的に耐久性・耐熱性・耐薬品性などの特性に優れ安価であるため、建設資材、電気製品、自動車など様々な用途に広く使用されています。
 しかしアスベストを含んだ屋根材や外壁材などは平成16年10月に使用が禁止されました。
 仮にアスベストを含んだ屋根材や外壁材が使用されていたとしても、通常の状態で使用されているのであれば、そのこと自体で健康等の被害は心配ないとされています。
 もし建物の解体、大規模な改修工事の際は通常の費用より割高になると思われますが、専門業者に依頼してください。
 
 2.建物の耐震強度に関する宅地建物取引業法の改正
宅地建物取引業者は昭和56年5月31日以前に建築された建物を取引するときは、指定検査機関による耐震診断の有無を確認し、
「有」の場合には当該診断の内容を記載した書面を重要事項説明書に添付し、その結果を説明することになっています。
但し、宅地建物取引業者自らが耐震診断を実施することを義務付けたものではなく、指定検査機関等による耐震診断を受けていないことが確認されたときは
耐震診断を受けていない旨を説明すれば足りるとされています。
繰り返しますが、本改正は昭和56年5月31日以前に建築された建物が対象となるものであり、建築基準法が改正され新耐震基準を満たした、昭和56年6月1日以降に新築された建物は除外されます。
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  | 建物を建築する際に建築基準に適合しているかを審査し、適合している場合は「建築確認証」が市区町村から交付されます。 この建築確認を行うのは、特定行政庁の有資格者である「建築主事」が行い、建築確認申請後、建築基準法第6条1項?3項に該当する3階以上の木造または2階以上の非木造は、
35日以内建築基準法第6条4項に該当する2階以下の木造建造物などの小規模建造物は、7日以内に審査が行われます。
 階数が3階以上の共同住宅の場合、中間検査も受ける必要があります。
中間検査は、2階の床及び これを支持するはりに鉄筋を配置する工事の終了後(また
は事前に指定された工程が完了後)に行い、工事完了の4日以内に申請し、その4日以
内に審査が行われます。
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  | 建築確認が必要な建物の工事完了後4日以内に指定確認検査機関に届出をして完了検査を受けなければなりません。 工事途中の中間検査や工事完了時の完了検査においてその工事が建築基準法に適合しているかどうかを検査し合格した場合に発行されるものです。
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